プラザみなと 経営者の異業種交流会
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プラザみなと協議会会則

「名 称」

第1条 
本会は、プラザみなと協議会と称する。


「目 的」

第2条
本会は港区と良好な関係を保ち、港区異業種交流グループ間およびグループ参加企業相互の交流および共同事業等により、経営資源の向上や地域に密着した交流活動の充実を目指すとともに、地域の発展、活性化に寄与していくことを目的とする。


「活 動」

第3条 
本会は、前条に掲げた目的を達成するため、次の活動を行う。  

(1) 庶務、会員の増強及び関係機関との折衝に関すること
(2) 共同事業等の企画、運営に関すること
(3) 機関紙、プラザニュースの企画、編集発行、ホームページの運営管理及び情報収集等に関すること
(4) 港区諸団体を始め、他異業種交流グループ等との交流促進に関すること
(5) 共同開発の調査、研究、促進に関すること (6) その他、目的達成に必要な諸活動

「組 織」

第4条 
本会員は港区異業種交流プラザみなとグループ(以下、プラザみなとグループという)の会員で構成する。


「役 員」

第5条 
本会に次の役員を置く。

(1) 名誉会長       1名
(2) 会長         1名
(3) 副 会 長 プラザみなとのグループ数相当名
(4) 代表委員 プラザみなとのグループ数相当名
(5) 会  計 1名
(6) 会計監事 1名
(7) 常任委員会委員長 各1名

「任 期」

第6条 
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


「顧問等」

第7条 
本会に代表委員会の承認を得て、顧問、賛助会員及び特別会員を置くことができる。


「常任委員会」

第8条
1 本会に常任委員会として、次の委員会を置く。

  1. 企画・交流委員会:第3条2号(共同事業等の企画、運営に関すること)、4号(港区諸団体を始め、 他異業種交流グループ等との交流促進に関すること)及びこれに関連し必要な活動を担当する。
  2. 広報委員会:第3条3号(機関紙、プラザニュースの企画、編集発行、ホームページの運営管理及び情報収集等に関すること)及びこれに関連し必要な活動を担当する。
  3. 発明クラブ委員会:第3条5号(共同開発の調査、研究、促進に関すること)及びこれに関連し必要な活動を担当する。
2 常任委員会の委員は、各プラザみなとグループから各1名の選任された委員をもって構成されるものとする。
3 常任委員会は、本条第1項の各担当活動の遂行にあたり、代表委員会の指示ある場合はこれに従うものとする。
4 常任委員会の運営は、この会則に定める外各委員会の決定によるものとする。

「職 務」

第9条 第9条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、プラザみなと協議会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。
(3) 代表委員は、代表委員会に臨み、プラザみなと協議会の運営その他活動に参画する。
(4) 会計は、プラザみなと協議会の会計を担当する。
(5) 会計監事は、プラザみなと協議会の会計を監査する。
(6) 常任委員会委員長は、常任委員会を代表し、委員会務を統括する。

「選 出」

第10条 
役員等は、次により選出する。      

(1) 名誉会長は、港区長をもって充てる。
(2) 会長は立候補した者または会員5人以上の推薦した者の中から選出する。複数の候補者がいる時は前年度の代表委員会により承認決議し、総会において承認を得ることとする。   また、副会長は原則として、プラザみなとグループの各代表幹事をもって充て、総会において承認を得ることとする。
(3) 会計及び会計監事は、会長が指名し、総会において承認を得ることとする。
(4) 常任委員会委員長は、会長の指名した者を代表委員会が承認し、総会において承認を得ることとする。

「会 議」

第11条
本会は次の会議を持つ。
(1) 総会
総会は会長の招集により毎年1回開催し、次の事項を決定する。また、必要に応じて臨時に開催する。

  1. 活動報告並びに事業計画、予算及び決算に関すること。
  2. 規約の改廃に関すること。
  3. その他必要事項。

(2) 代表委員会
代表委員会は、会長、副会長、会計、代表委員及び常任委員会委員長で構成し、次の事項を決定の上実行する。

  1. 全般的な活動の企画・運営に関すること。
  2. 顧問・賛助会員及び特別会員の承認に関すること。
  3. 機関誌の構成に関すること。
  4. その他必要と認める事項。

(3) 委員会
第8条の常任委員会の外、代表委員会は、必要に応じて特別委員会を設置することが出来る。特別委員会は、代表委員会が指示する事項を処理する。
(4) その他


「会議の成立」

第12条 総会及び代表委員会は2/3以上の、常任委員会は1/2以上の各出席をもって成立する。


「会議の決定」

第13条
1 総会及び常任委員会は、出席者の過半数をもって決定する。
2 代表委員会の決議に当たっては、議決権を有する者の投票により決する。議決権を有する者は次の通りとする。各グループ毎に2票、会長、各委員長夫々1票を有し合計10票とする。賛否同数のときは、否決とする。


「経 費」

第14条
本会は、港区からの事業費、各グループからの会費、賛助会員会費ならびに特別会員会費及び賛助金で運営する。


「アドバイザー」

第15条
本会にアドバイザーを置くことが出来る。議長は、必要があると認めるときには、会議にアドバイザーの出席を求めることができる。


「事務局」

第16条
本会の事務局は、港区立商工会館内に置き、専従者を置く。


「外部団体への参加」

第17条
プラザみなと協議会の代表として、外部団体へ参加する場合は、原則として会長がその任に当たるものとする。但し、役職・任期・経費及び関係する事は代表委員会に諮り決定する。


「その他」

第18条
この会則に定めない事項については、会長が関係機関と協議して決定する。
  【付則1】 この会則は、平成6年4月1日から施行する。
  【付則2】 会計年度は、毎年4月1日から3月31日迄とする。
  【付則3】 港区異業種交流グループは、港区の呼びかけにより結成されたグループである。
  【改正付則1】 この改正会則は、平成 9年4月1日に遡及して施行する。
  【改正付則2】 この改正会則は平成11年4月1日に遡及して施行する。
  【改正付則3】 この改正会則は平成12年4月1日に遡及して施行する。
  【改正付則4】 この改正会則は平成13年4月1日に遡及して施行する。
  【改正付則5】 この改正会則は平成17年4月1日に遡及して施行する。

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