第11条
本会は次の会議を持つ。
(1) 総会
総会は会長の招集により毎年1回開催し、次の事項を決定する。また、必要に応じて臨時に開催する。
- 活動報告並びに事業計画、予算及び決算に関すること。
- 規約の改廃に関すること。
- その他必要事項。
(2) 代表委員会
代表委員会は、会長、副会長、会計、代表委員及び常任委員会委員長で構成し、次の事項を決定の上実行する。
- 全般的な活動の企画・運営に関すること。
- 顧問・賛助会員及び特別会員の承認に関すること。
- 機関誌の構成に関すること。
- その他必要と認める事項。
(3) 委員会
第8条の常任委員会の外、代表委員会は、必要に応じて特別委員会を設置することが出来る。特別委員会は、代表委員会が指示する事項を処理する。
(4) その他 |